金融庁公表【仮想通貨交換業者等の検査・モニタリング 中間とりまとめ】2

冒頭、金融庁が注意書きとして『ビットコインに代表される暗号資産(いわゆる仮想通貨、本とりまとめにおいては、以下「暗号資産」で基本的に統一)』と記載している点が

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金融庁公表【仮想通貨交換業者等の検査・モニタリング 中間とりまとめ】2

I.背景

冒頭、金融庁が注意書きとして『ビットコインに代表される暗号資産(いわゆる仮想通貨、本とりまとめにおいては、以下「暗号資産」で基本的に統一)』と記載している点が注目されました。

本連載の第1回(7月19日号)【はじめに1】仮想通貨についてにおいて、私は『仮想通貨』という呼び方に関しては「誤解が生じる」等の理由で批判される事がありますが、改正資金決済法において『仮想通貨』という名称で定義された呼び方であることについて記載させていただきました。

金融庁は”本とりまとめにおいては”と限定的である旨の記載をしていますが、「仮想通貨」には”いわゆる”と付けています。
これは今後、複雑化する仮想通貨/暗号資産の技術と法規制に対応するため、名称に関しても将来的には明確に定義していく可能性があることを示していると思われます。

この言葉の定義に関しては、今年3月に行われたG20において、「暗号資産は、ソブリン通貨(各国が発行し保証する通貨:法定通貨)が持ち合わせている、極めて重要な特性/性格が欠如している:Crypto-assets lack the key attributes of sovereign currencies.」という理由から、仮想・暗号・デジタル「通貨ではなく資産」と位置づけて、『暗号資産:crypto-assets』と表現した流れを汲んでいるように見受けられます。

1.金融庁の取り組み

記載されている金融庁の取り組みを要約すると下記となります。

(1)「マネロン・テロ資金供与対策」と「世界最大規模の仮想通貨交換業者の破綻」等を受け、2016年に資金決済法等を改正。
1.仮想通貨交換業者の登録制導入
2.事務ガイドライン等を整備し、2017年4月に仮想通貨交換業者に対する制度の運用を開始

(2)暗号資産に係る特性を踏まえ、2017年8月に専門家等で構成される「仮想通貨モニタリングチーム」を設置し、登録審査やモニタリング、情報の収集・分析等を行う

(3)登録審査はリスク特性を踏まえて、内部管理規程や規程の運用状況当の確認・審査を実施し、16社を登録

(4)登録拒否要件には至らない課題に関しては、リスクに応じたモニタリングを実施

(5)暗号資産とICOのリスク等に関して、消費者庁、警察庁、財務省と連携・意見交換し、利用者向けに注意喚起を実施

(6)無登録営業が疑われる業者に対して照会書を発出して確認
無登録業者であることが判明した2社に対しては利用者向けに注意喚起を実施

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