1.仮想通貨に係る経緯と足許の状況
議論の前にまず、金融庁より下記の資料に基づいて説明がありました。
参照資料3 討議資料 / 参照資料4 参考資料
はじめに
本研究会における議論の進め方
仮想通貨に関して喫緊の課題である、下記3点を中心に今後の規制のあり方を検討し、今回は(ア)について議論する。
ア)交換業に係る規制…支払・決済手段、投機対象としての側面
イ)仮想通貨を原資産・参照指標とするデリバティブ取引に係る規制
…投資・リスクヘッジ手段、投機対象としての側面
ウ)ICOに係る規制…投資・資金調達手段、投機対象としての側面
1.仮想通貨に係る経緯と足許の状況
(1)『国際的要請』(マネロン・テロ資金供与対策等)や、国内で発生した最大規模の『仮想通貨交換業者の破綻』が発生
(2)仮想通貨の『支払・決済手段』としての性格に着目
(3)2017年4月に仮想通貨交換業者に対し利用者保護規定(『本人確認義務』『説明義務』等)を整備
(4)仮想通貨交換業者にて『顧客資産の流出』が発生、検査により『内部管理態勢等の不備』を把握
(5)仮想通貨の『価格が乱高下』し、『投機の対象』になる
(6)仮想通貨を用いた『デリバティブ取引』や『ICO』等の新たな取引が登場
2.仮想通貨に係る各種行為と金融規制のあり方
(1)仮想通貨の利用方法の多様化と金融規制の関係
●新たな取引の登場により『支払・決済手段』だけでなく、その後『投資・資金調達手段』等様々な性格を有した。
・【利用方法】物品購入等の代価 ⇒ 【支払・決済手段】支払・決済手段
・【利用方法】デリバティブ取引の原資産・参照指標 ⇒ 【支払・決済手段】投資・リスクヘッジ手段
・【利用方法】収益分配型ICOトークン購入の代価 ⇒ 【支払・決済手段】投資・資金調達手段
●ICOにて発行されるトークンは下記が存在する。
・.有価証券のように収益の分配を受ける権利
・イベント参加権等
・何の権利も表象しないが実態として流通しているもの
●複合的な性格を有する仮想通貨について金融規制の要否を検討するには以下の視点が重要。
・仮想通貨を用いた行為が、金融(金銭の融通)の機能を有するか?
・金融の機能を有する場合=『社会的意義』や『投機の助長』等を踏まえて、金融規制の導入が期待されるか?
・『仮想通貨』と『ブロックチェーン技術』によるイノベーションの可能性は必ずしも一致しないのか?
●金融規制の導入を具体的に検討する際、以下の点以外で考慮すべき事項はあるか?
・『利用者保護』の必要性の程度
・仮想通貨に関する『業務の適正・確実な遂行』を確保する必要性の程度(金融システム全体に与える影響等を考慮)
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