2.仮想通貨交換業に係る規制のあり方
参照資料3 討議資料 / 参照資料4 参考資料
(2)今後、検討する必要のある項目…「仮想通貨交換業者の業務の実態」と「本研究会の議論」を踏まえる
B.顧客財産の管理・保全の強化…5
●交換業者の倒産リスク
資金決済法において、仮想通貨の売買等にて顧客の仮想通貨を管理することは仮想通貨交換業に該当する。
しかし、仮想通貨の売買等を伴わない『仮想通貨の管理』は仮想通貨交換業に該当しない。
当該業務を行う「ウォレット業者」に関する規制の要否については後日討議を予定
【受託金銭】
・資金決済法では、仮想通貨に信託義務を課していない。
・金銭のみ信託を行うとしても、利用者保護の実効性があるか疑問との指摘がある。
・金銭の分別管理方法は、自己資金とは別の『預貯金口座』または『金銭信託』での管理を規定している。
・下記の問題に対応するため、受託金銭の信託を含めて、どのような方策が有効と考えられるか?
問題1:交換業者が管理する『受託金銭の額』が高額になってきている。
問題2:仮想通貨交換業者の『受託金銭の流用』事案も発生している。
C.投機的取引に伴うリスクの抑制
・仮想通貨交換業者の積極的な広告等により、仮想通貨の値上がり益を期待した投機的取引が助長されている。
・投機的取引を行う顧客の中には、仮想通貨のリスクについての認識が不十分な顧客も存在する。
・顧客の『リスクの誤認』や『投機的取引の助長抑止』の観点から、交換業者に対して以下の広告・勧誘の禁止を求める等、どのような方策が有効であるか?
誇大広告 / 虚偽告知 / 断定的判断の提供 / 不招請勧誘(※)
顧客の知識・経験等に照らして不適当と認められる勧誘
投機的取引を助長する広告・勧誘…等
※不招請勧誘とは
契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問したり、電話をかけて、勧誘をする行為のこと。
法令及び自主規制規則において、一定の店頭(デリバティブ)取引について、不招請勧誘を禁止している。
補足説明
『店頭(デリバティブ)取引』において不招請勧誘禁止となっているため、『取引所取引』である東京金融取引所(TFX)の外国為替証拠金取引「くりっく365」は不招請勧誘禁止の対象外となっている。
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