第7回【仮想通貨交換業等に関する研究会】…6

10月19日(金)10時00分~12時00分開催

第7回【仮想通貨交換業等に関する研究会】…6

2.仮想通貨信用取引に係る規制の要否・内容

10月19日(金)10時00分~12時00分開催 / 議事次第

(1)現状
 ・仮想通貨の信用取引とは
  ①顧客が業者に取引の保証金(担保)として金銭や仮想通貨を預託
  ➁業者指定の倍率を上限として、業者から仮想通貨を借り入れ
  ③借り入れた仮想通貨を元手に、仮想通貨の売買・交換を行う取引

 ・現在、仮想通貨登録業者16社のうち2社が提供中
 ・資金決済法では、仮想通貨信用取引に対する金融規制は設けられていない


(2)金融規制の要否・内容
 ・仮想通貨「信用取引」は、仮想通貨取引の「現物取引」か「想定元本取引」かの差異がある。
 ・元手資金(証拠金・保証金)に対してレバレッジを効かせた取引である。
 ・仮想通貨「デリバティブ取引」と同様の機能やリスクを有する取引と考えられるかどうか?

 ・仮想通貨「信用取引」は同「デリバティブ取引」と同様の『機能やリスク』を有する取引であり、同様の規制対象と考えた場合、下記の他どのような方策が考えられるか?
  ①保証金の比率
  ➁ロスカットに関する業規制

3.経過措置のあり方

 ・仮想通貨交換業への規制導入時、法施行前から業務を行っていた業者に対して、審査終了まで業務を認めない場合、利用者対して混乱や不利益が生じるおそれがあったため、他の金融規制を参考にして、下記の経過措置が設けられた。(いわゆる"みなし業者")

 ①法施行の際、すでに規制対象となる業務を行っていた業者は、施行後6か月間は「登録なし」で当該業務を行うことができる。
 ➁当該者を規制対象業者とみなして行為規制を適用。
 ③期間内に登録申請をした場合において、その期間が経過したときは、その申請について「登録」または「拒否処分」や「業務廃止命令」を受けるまでは、上記と同様(みなし業者)の取扱いとする
 
 ・「みなし業者による積極的な広告で事業が急拡大した」「顧客は、みなし業者であることやその意味を認識していなかった」との指摘がある。



 ・仮想通貨デリバティブ取引等に係る業規制を導入した場合、その経過措置において下記の他、どのような方策が考えられるか?
  ①業務内容や取扱仮想通貨等の追加は行わない。
  ➁新規顧客の獲得は行わない。
  ③新規顧客の獲得を目的とした広告・勧誘を行わない。
  ④ウェブサイト等に「登録を受けていない」「登録拒否処分があった場合は業務を廃止する」等を警告する。
  ⑤登録の見込みに関する事項は表示しない

 ・みなし業者として事業を行う期間が、見通しがないまま長期化しているとの指摘がある。

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