第9回【仮想通貨交換業等に関する研究会】…4
第9回【仮想通貨交換業等に関する研究会】…3
日時:平成30年11月12日(月)16時00分~18時00分
「仮想通貨交換業等に関する研究会」(第9回)議事次第
金融庁より、ウォレット業務に対する規制に関して、具体的に問題定義されています。
特に「みなし業者」まで踏み込んでいるので、「規制は必要か?」ではなく「どのように規制していくか?」が今後、話し合われていくのだと思われます。
「みなし業者」に関しては、仮想通貨事業者の「みなし」が引き起こした事案により、金融庁は批判を浴びることとなったため、より慎重(厳しく)に進めていかざるを得なくなっている印象を受けます。
(3)金融規制の要否 ~ウォレット業務に対する規制の導入が期待される場合~
・リスクに鑑みて、現行の仮想通貨交換業のうち、下記の『顧客の仮想通貨の管理』と同様の対応についてどう考えるべきか?
①登録制
➁内部管理体制の整備
③「業者(自社)の仮想通貨」と「顧客の仮想通貨」との分別管理
④分別管理監査、財務諸表監査
⑤仮想通貨流出時の対応方針の公表
⑥弁済原資の保持
⑦利用者保護
⑧「業の適切な遂行に支障を及ぼす恐れがある」と認められる仮想通貨を取り扱わない
⑨顧客の本人確認、疑わしい取引の当局への届出
等
(4)経過措置(みなし業者)のあり方 ~ウォレット業務規制を導入して経過措置を設ける場合~
・第7回研究会(※)『仮想通貨デリバティブ取引』の討議ににおける、下記同様の「みなし業者の対応」が求められるか?
・みなし業者として事業を行う期間の長期化を回避するための対応を検討することも考えられるか?
※「仮想通貨交換業等に関する研究会」(第7回)議事録
①「業務内容」や「取扱仮想通貨」等の追加を行わない
➁新規顧客の獲得を行わないこと
③新規顧客の獲得を目的とした広告・勧誘を行わないこと
④ウェブサイト等に「新規登録を受けていない」「金融庁から登録拒否処分等があれば業務を廃止する」旨を表示すること
⑤「登録の見込み」に関する事項を表示しないこと
・経過措置(みなし業者)について
仮想通貨交換業の規制導入時、登録等の審査終了まで業務を認めないと、利用者に混乱や不利益を生じさせる恐れがあるため、法施行前から業務を行っていた者に対してのみ、(他の金融規制を参考に)下記の経過措置が設けられた。
①法施行の際、現に新たに規制対象となる業務を行っていた者は、施行後6か月間は『登録なし』に当該業務を行うことができる
➁ただし、当該者を規制対象業者と『みなし』て行為規制を適用する
③期間内に登録の申請をした場合において、その期間が経過したときは、その申請について『登録』または『拒否処分や業務廃止命令』を受けるまでは、上記同様の取扱いとする
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Edited by:秋山 繁雄
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