2.仮想通貨の不公正な現物取引への規制の要否等
日時:平成30年11月12日(月)16時00分~18時00分
「仮想通貨交換業等に関する研究会」(第9回)議事次第
値段操縦ができてしまう有価証券を中心として、様々な「不正行為」が禁止され罰則規定も設けられています。
しかし、仮想通貨に関しては、まだ「不正行為」を禁止する規制も罰則規定も設けられていないため、金融庁は各メンバーに討議を求めました。
(1)現状
〇仮想通貨の現物取引には、下記の事例があると指摘
・仮想通貨交換業者に係る未公表情報(新規仮想通貨の取扱開始)が外部に漏れている。
・外部に漏れた情報を得た者が、利益を得たとされている。
・仕手グループがSNSで特定の仮想通貨にて、価格を吊り上げ、売り抜けたとされている。
「時間」と「特定の顧客間取引の場」を指定⇒当該仮想通貨の購入をフォロワーに促す
〇金融商品取引法では『有価証券の売買』や『デリバティブ取引』について、『投資者保護』および『資本市場の健全性(公正な価格形成)』の確保の観点から、行為主体を限定せず、以下の行為を禁止している(罰則等あり)。
規制1:不正行為:①不正手段・計画・技巧 ➁虚偽表示等による取引 ③虚偽相場の利用
(1)有価証券取引:全ての取引
(2)デリバティブ取引:全ての取引
規制2:①風説の流布 ➁偽計 ③暴行または脅迫
(1)有価証券取引:全ての取引
(2)デリバティブ取引:全ての取引
規制3:相場操縦:①仮装売買 ➁馴合売買 ③現実売買・情報 ④流布・虚偽表示等による相場操縦
(1)有価証券取引:上場有価証券等に係る取引
(2)デリバティブ取引:①市場取引 ➁店頭取引(上場金融商品・金融指標に係る)
規制4:インサイダー取引
(1)有価証券取引:上場会社等の特定有価証券等(株式、社債等)に係る取引
(2)デリバティブ取引:上場会社等の特定有価証券等(株式、社債等)に係る取引
〇現状、仮想通貨の現物取引については下記の指摘があるが、これらの行為を禁止する規制はない。
①個人が容易に参加できる顧客間取引の場が存在している
➁価格が乱高下している
本日、第10回は平成30年11月26日(月)に開催されると金融庁より発表されました。
「仮想通貨交換業等に関する研究会」(第10回)の開催について
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