第10回【仮想通貨交換業等に関する研究会】…8

11月26日第10回…投資に関する金融規制を要するICOに係る規制の内容

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第10回【仮想通貨交換業等に関する研究会】…8

2.投資に関する金融規制を要するICOに係る規制の内容…4

(4)一般投資家への投資勧誘の制限等

日時:平成30年11月26日(月)10時00分~12時00分
「仮想通貨交換業等に関する研究会」(第10回)議事次第

下記のような『投資性を有するICOに関する規制の調整・検討』が必要と考えられるか?

〇非上場株式については、未公開株詐欺が社会問題となった。
・日証協(日本証券業協会)の自主規制規則では適格機関投資家以外への投資勧誘が制限されている。
・一般投資家に広く流通することは通常想定されていない。
非上場株式の趣旨
「ディスクロージャー及び会計監査が求められておらず、投資判断に必要な情報が適切に提供されているとは言い難いことから、本協会では、証券会社が投資者に対して非上場株式の投資勧誘を行ってはならないこととしている」

下記の投資勧誘は制限されていない。
・店頭取扱有価証券の勧誘(フェニックス銘柄はここに含まれる)
・株式投資型クラウドファンディングとして実施する勧誘
・株主コミュニティ制度の対象銘柄の、同コミュニティ参加者への勧誘

〇ICOについて
・投資機会に関する情報提供はインターネット上で行われることが一般的である。
・発行者や販売者がターゲティング広告等を利用することによる問題は以下である
①ICOへの参加を積極的に求めていない、一般の投資家に対する誘引
②他のウェブサービス等の利用の際に、ICO案件の広告が自動的に表示され誘引が図られる
・発行者や販売者以外の第三者(ブロガー等)による、アフィリエイト広告の問題
③投資家を販売用ウェブページ等に誘引することで報酬を得る

下記を踏まえ、①~③に対する横断的な検討は必要か?
・ICO以外の投資サービスの提供に際しても同様に見られるものである
・従来考えられてきた投資勧誘とは性質を異にするとも考えられる


〇ICOに対して下記の指摘・意見がある。
・「杜撰な事業計画」や「詐欺的な事案」が多い
・投資者保護の観点から、一般投資家に広く販売することは控えるべき

〇上場していない『トークン表示権利』に対して、下記は適当か?
・一般投資家への流通を一定程度抑止する
・非上場株式と同様に「適格機関投資家」以外への投資勧誘を制限する
・投資勧誘を制限する場合、いかなる行為を投資勧誘と捉えることが適当なのか?

〇『トークン表示権利』を自己募集により投資勧誘する場合も同様の対応が適当かどうか?

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