第10回【仮想通貨交換業等に関する研究会】…12
日時:平成30年11月26日(月)10時00分~12時00分
「仮想通貨交換業等に関する研究会」(第10回)議事次第
3.決済に関する金融規制を要するICOに係る規制の内容…2
〇資金決済法では、仮想通貨交換業者は顧客に対し、下記の情報を提供する義務が課されている。
①利用者の取引判断に影響を及ぼすこととなる、重要な事由を直接の原因として、損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
➁取引の内容に関し参考となると認められる事項
〇日本仮想通貨交換業協会「ICOに関する自主規制規則」:
・ICOトークン(資金決済法上の仮想通貨に該当)は類型の如何を問わず、下記等を規定することを検討。
①対象事業の適格性
➁実現可能性の審査義務
③販売開始時、販売終了時、販売終了後の継続的な情報提供の義務
○ICOは詐欺的事案が多いとの指摘があり、下記の対応が必要と考えられるかどうか?
①購入者自らが自己責任で十分に注意することについて繰り返し注意喚起を行う
➁仮想通貨交換業者において、特に厳正な審査を行う
③問題がないと判断したもの以外の販売を行わない
〇下記の指摘もあるため、ICOの『詐欺的事案の抑止』の観点から、監督上、無登録営業に対し適切な対応も重要である。
①日本国内にある者が仮想通貨に該当するICOトークンを発行
②当該発行者が日本居住者に対して、トークンの内容や購入方法を宣伝し、(日本で無登録の)海外の仮想通貨の交換業者を通じでトークンを販売
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