第11回【仮想通貨交換業等に関する研究会】
【仮想通貨交換業等に関する研究会 報告書(案)】について
〇本報告書は下記の通り、本研究会の過去10回(今回を含めて全11回)の検討結果を取りまとめたものです。
・仮想通貨は、マネーロンダリング・テロ資金供与対策に関する国際的要請がなされた。
・国内における仮想通貨交換業者の破綻を受け、仮想通貨の支払・決済手段としての性格に着目した。
・仮想通貨交換業者について下記が図られ、2017 年4月から施行された。
①犯罪収益移転防止法における本人確認義務の導入
➁マネーロンダリング・テロ資金供与対策
③資金決済法における説明義務等の一定の利用者保護規定の整備
・不正アクセスにより『受託仮想通貨(仮想通貨交換業者が管理する顧客の仮想通貨)』が外部に流出した。
・行政当局の立入検査を通じて、多くの仮想通貨交換業者の内部管理態勢等の不備が把握された。
・仮想通貨の価格が乱高下し、仮想通貨が投機の対象になった。
・証拠金を用いた仮想通貨の取引や仮想通貨による資金調達等の新たな取引が登場した。
・上記を踏まえ、2018 年3月に「仮想通貨交換業等に関する研究会」を設置。
・海外の事業者を含む関係者からのヒアリングも実施。
・本研究会における検討最中に発生した『受託仮想通貨』の外部流出事案も検討材料の一つとされた。
・「一般社団法人日本仮想通貨交換業協会」が、当局より『認定協会』(=認定資金決済事業者協会:資金決済法に基づく自主規制機関)に認定された。
・仮想通貨の環境の変化等に応じて、利用者保護の観点からが下記を機動的に行える環境が整備された。
①自主規制規則の策定・見直し
➁会員である仮想通貨交換業者に対するモニタリング等
・認定協会は、下記が期待される。
①自主規制機能の十全な発揮に向けて、行政当局と緊密に連携する
➁『執行体制』の充実も含め、『実効性の確保』に尽力する
③仮想通貨に関する『各種業務の実態』を、誰もが正確に把握できるようにする
④認定協会が必要な『統計調査・情報提供』の充実を図っていく
【注意】
報告書(案)7において、「仮想通貨」から「暗号資産」への呼称変更が予定されていますが、本報告書においては現行の資金決済法に基づいて議論されていることなどを踏まえ、混乱を回避する観点から「仮想通貨」の呼称が用いられています。
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