第11回【仮想通貨交換業等に関する研究会】…5

1.仮想通貨交換業者を巡る課題への対応

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第11回【仮想通貨交換業等に関する研究会】…5

1.仮想通貨交換業者を巡る課題への対応

日時:平成30年12月14日(金)15時30分~17時30分
仮想通貨交換業等に関する研究会」(第11回)議事次第

(1)顧客財産の管理・保全の強化

仮想通貨交換業者の倒産リスクへの対応
・受託金銭の保全
資金決済法上『受託金銭※』は、自己資金とは別の「預貯金口座」または「金銭信託」での管理が求められている。
※『受託金銭』=仮想通貨交換業者が管理する顧客の金銭
制度の施行時と比べて、下記が変化した。
・受託金銭の額が高額になった
・モニタリングを通じて、仮想通貨交換業者による受託金銭の流用事案が確認された
従って『流用防止』および『倒産隔離を図る』観点から、受託金銭は仮想通貨交換業者に対し『信託義務を課す』ことが適当。

(2)仮想通貨交換業者による業務の適正な遂行の確保

取引価格の透明性の確保、利益相反の防止
〇仮想通貨は、①~④であるため、⑤⑥が重要である。
①価値の裏付けとなる資産等がない
➁本源的な価値を観念し難い
③価格形成のメカニズムが(「需給により決定」とされているが)明らかにはなっていない
④価格が大きく変動するリスクも抱えている

⑤顧客が妥当でない価格で仮想通貨の取引を行うおそれがある
⑥取引価格の透明性を高める
⑦仮想通貨交換業者による利益相反行為を防止する

〇上記により、仮想通貨交換業者に対し、下記の対応が求められる。
顧客との取引に関し下記の情報を公表する。
・自己が提示する相対取引価格(売値と買値)
・スプレッド(売値と買値との差)
・自己が提供する「顧客間の取引のマッチングの場※」における『約定価格』『気配値』『約定価格と自己の相対取引価格との差』
・認定協会にて、仮想通貨の種類毎に、会員(仮想通貨交換業者)の約定価格等を基に『参考価格』を算出・公表する
・上記『参考価格』および、当該参考価格と自己の相対取引価格との『差』

※『マッチングの場』とは、投資家同士の「売り」と「買い」により取引が約定(成立)する場を指しています。
従って、いわゆる『取引所取引』を指していますが、一般的に『取引所』と呼ぶと、内閣総理大臣の免許を受けた『金融商品取引所(東京証券取引所など)』をイメージすることから、誤解を招かないようにあえて事務局(金融庁)は、仮想通貨交換業者が行っている『取引所取引』を、『マッチングの場』と呼称していると思われます。

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