仮想通貨交換業等に関する研究会】報告書…6

2月21日(金)に公表された『報告書』に切り替えて、紹介します。

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仮想通貨交換業等に関する研究会】報告書…6

「仮想通貨交換業等に関する研究会」報告書の公表について

前々回まで紹介した『仮想通貨交換業等に関する研究会報告書(案)』の続きを、12月21日(金)に公表された『報告書』に切り替えて、紹介します。

1.仮想通貨交換業者を巡る課題への対応

(2)仮想通貨交換業者による業務の適正な遂行の確保
イ.過剰な広告・勧誘への対応
・仮想通貨交換業者の積極的な広告等により、値上がり益を期待した『投機的取引』が助長された。
・投機的取引を行う顧客の中には、『仮想通貨のリスク』についての認識が不十分な者も存在した。

上記を踏まえて①➁の観点から、仮想通貨交換業者に対して③~⑧を行わないことを求めることが適当。
①顧客によるリスクの誤認
➁投機的取引の助長を抑止

③誇大広告
④虚偽告知
⑤断定的判断の提供
⑥不招請勧誘
⑦顧客の知識等に照らして不適当と認められる勧誘
⑧投機的取引を助長する広告・勧誘

・下記①➁は、他の金融サービスの提供でも同様に見られるが、従来の「勧誘」とは性質を異にしており、横断的な検討が必要。
①ターゲティング広告:他のウェブサービス等の利用時に仮想通貨に関する広告を自動的に表示
・仮想通貨交換業者は仮想通貨の取引を積極的に求めていない顧客に対して誘引を図る場合がある。
【自主規制規則】会員が使用するバナー等※は、広告とみなす。
※第三者が管理するウェブページやメールに貼付され、会員が指定するウェブページに誘導する表示

➁アフィリエイト広告:顧客を取引用ウェブページ等に誘引
・仮想通貨交換業者以外の者が、顧客を取引用ウェブページ等に誘引して報酬を得ている。
【自主規制規則】会員は、アフィリエイターが仮想通貨関連取引の勧誘を行うことを誘発・助長させる過度なインセンティブを付与してはならない。

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