5.ICOへの対応
(2)ICOに係る規制の内容
「仮想通貨交換業等に関する研究会」報告書の公表について
ア.投資に関する金融規制を要するICOに係る規制の内容
〇ICOのうち『投資性を有するもの※』には、下記の特徴がある。
※下記①➁について、『投資に関する金融規制』の対象とすべきとの意見もある。
①エクイティ型のスキーム:トークンの購入者が事業収益の分配等を期待
➁デッド型のスキーム:一定の利息の支払いと元本の償還を期待
・トークン表示権利は、トークンとともに『電子的に移転』するものと考えられる。
・『電子的に移転』するものてせあるため、事実上『流通性が高い』。
・設計の自由度が高い
・発行者と投資家との間の『情報の非対称性』が大きい。(トークンの発行時・発行後ともに)
・対面ではなく、インターネットにて投資家を募る。
・トークンの『発行者』や『販売者』による、投資家へのアプローチが容易である。
・投資家が詐欺的な事案等を判別しづらい。
〇上記特徴は、いずれも投資家にリスクを生じさせるため、下記の仕組みが必要となる
発行者と投資家との『情報の非対称性』解消のため、継続的な情報提供(開示)の仕組み。
詐欺的な事案等の抑止のため、第三者が発行者の『事業・財務状況』のスクリーニングを行う仕組み。
『不公正な行為の抑止』を含め、トークンの流通の場での公正な取引を実現する仕組み。
発行者と投資家との『情報の非対称性』の大きさ等に応じ、トークンの流通の範囲等に差を設ける仕組み。
〇結論
現行の金融商品取引法では、『トークン表示権利』の購入が仮想通貨の場合、必ずしも規制対象とはならない。
購入の対価が仮想通貨(私的な決済手段)でも、法定通貨の購入とその経済的効果に実質的な違いはない。
下記が適当と考えられる。
・仮想通貨で購入される場合全般を規制対象とする
・『トークン表示権利』の購入に限らず、集団投資スキーム持分の購入についても妥当する
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