5.ICOへの対応
(2)ICOに係る規制の内容
ア.投資に関する金融規制を要するICOに係る規制の内容
(ウ)公正な取引を実現するための仕組み
〇株式の流通の場や形態
『規制の柔構造化(自主規制を含む)』により、下記の店頭取引等が存在している
・金融商品取引所
・PTS(ProprietaryTradingSystem:私設取引システム)※非上場株式は現在認められていない。
・特定取引所金融商品市場(いわゆるプロ向け市場)
・日本証券業協会(=認可金融商品取引業協会)の自主規制規則に基づく株主コミュニティ銘柄の店頭取引
・証券会社(第一種金融商品取引業者)
制度上は、下記の店頭取引が存在する
・日本証券業協会が開設可能な店頭売買有価証券市場(旧ジャスダック。現在は存在しない)
・日証協の自主規制規則に基づく店頭取扱有価証券(フェニックス銘柄。現在は指定なし)
〇[トークン表示権利]について
・[トークン表示権利]の特徴を踏まえても、下記に特段の理由はない。
独自の流通の場や形態を予め用意すべき
上場を制度的に禁止する
流通の場や形態の一部を利用できないようにする
・金融商品取引所に上される[トークン表示権利]の発行は、見出し難い。
・今後も新たな形態での流通が生まれる可能性もあり、取引の実態を注視する必要がある。
〇『上場』について
・一般に、ICOで発行されたトークンが仮想通貨交換業者で取り扱われることを「上場」と呼んでいる。
・ただし、金融商品取引法上の金融商品取引所への『上場』とは、全く意味が異なるため留意が必要である。
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