【仮想通貨交換業等に関する研究会】報告書…26
5.ICOへの対応
(2)ICOに係る規制の内容
ア.投資に関する金融規制を要するICOに係る規制の内容
(エ)トークンの流通の範囲に差を設ける仕組み
〇未公開株詐欺が社会問題となった『非上場株式』の例
・日本証券業協会:JSDAの『自主規制規則<http://www.jsda.or.jp/jishukisei/index.html>』により、適格機関投資家以外への勧誘を制限※。
・『非上場株式』が、一般投資家に広く流通することは想定されていない。
※日本証券業協会の『勧誘制限の趣旨』について
・非上場株式は下記により、証券会社が投資者に対して、非上場株式の投資勧誘を禁止している。
①ディスクロージャー及び会計監査が求められていない
➁投資判断に必要な情報が適切に提供されているとは言い難い
・日本証券業協会の自主規制規則に基づき、下記の勧誘は制限されていない。
①店頭取扱有価証券(フェニックス銘柄)の勧誘
➁株主コミュニティ銘柄のコミュニティ参加者への勧誘
③株式投資型クラウドファンディングの実施時における勧誘
〇ICOについて
・詐欺的な事案が多いとの指摘がある。
・下記①➁が講じられていない限り、③④の「制限・抑止」が考えられる。
①金融商品取引所に上場している
➁『利用者保護(第三者による適切な審査等)』の観点からの特段の措置
③トークン表示権利の勧誘を非上場株式の場合と同様に制限
④一般投資家への流通を一定程度抑止する
〇ICOについて:自己募集の場合
・[トークン表示権利]の流通性の高さにより、自己募集にも同様の勧誘制限をする。
〇下記①➁の適用を前提とし、③の対応が図られれば、必ずしも「一般投資家への勧誘を制限する必要はない」との意見もある。
①発行者と購入者の仲介を行う者に『第一種金融商品取引業者』並みの規制を適用
➁自己募集を行う者に『第二種金融商品取引業者』並みの規制を適用
③自主規制規則で開示規制の対象外となる『少人数私募』を認めない
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