【仮想通貨交換業等に関する研究会】報告書…29

業規制の導入に伴う経過措置のあり方

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【仮想通貨交換業等に関する研究会】報告書…29

業規制の導入に伴う経過措置のあり方

〇経過措置(=みなし業者)について

「仮想通貨交換業等に関する研究会」報告書の公表について

仮想通貨交換業への規制導入時、下記を踏まえて一定期間、業務を継続し得る経過措置が設けられた。=いわゆる『みなし業者』
・施行前から業務を行っていた者に対してのみ
・施行と同時に業務の継続を認めない、とした場合
・利用者に混乱や不利益を生じさせるおそれがある等のための措置

『みなし業者』に対し、下記の経過措置が設けられた。
・法施行の際、現に新たに規制対象となる業務を行っていた者は、施行後6か月間は登録なしに当該業務を行うことができる。
ただし、『規制対象業者』とみなされ、行為規制の適用を受ける。
・6か月以内に登録の申請をした場合は、6か月経過後も引き続き『規制対象業者』とみなされ、行為規制が適用される。
ただし、当該申請について『登録』または『拒否処分』や『業務廃止命令』を受けるまでとする。
・上記で、みなされる『規制対象業者』は、行為規制が適用され当該業務を行うことができる。

『みなし業者』に対して、下記の指摘がある。
・『経過措置』の適用を受けている期間中に、積極的な広告を行って事業を急拡大させた。
・多くの顧客が、取引の相手が『みなし業者』であることや、その意味を認識していなかった。

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