【仮想通貨交換業等に関する研究会】報告書…32

おわりに…金融庁(事務局)より

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【仮想通貨交換業等に関する研究会】報告書…32

おわりに…金融庁(事務局)より

 ・「仮想通貨交換業等に関する研究会」報告書は、環境が変化する中で生じた諸問題について、必要な『制度的な対応の方向性』を示したものである。

 ・今後、関係者にて「本報告書」が示した考え方を踏まえ、『実現可能なものから速やかに』適切な対応が図られることを期待する。

 ・仮想通貨取引のルールが明確化される中で、歪みのない形で『イノベーションの可能性』の追求も期待される。

 ・制度的な対応の検討は『将来の環境変化』にも対応し、『柔軟な制度設計』を図る視点が重要である。

 ・「仮想通貨交換業等に関する研究会」は、上記視点から現時点における仮想通貨取引の実態をベースに、可能な限り『将来を見据えた検討』を行ってきた。

 ・この分野は目覚ましく変化するため、環境変化を先回りして『あらゆる事態に対応』した制度の構築は困難である。

 ・仮想通貨は下記も想定され、今後の実態を見ることなく、予め『制度的な対応』を決定することは、適当でない場合もある。
  ①事前に把握できていない新たな問題が生じる
  ➁技術の進歩等を通じて想定できない効果的な対応が可能となる

 ・下記の観点から、『リスクに応じた規制の柔構造化』を図り、必要に応じて検討・対応を更に行うことが重要である。
  ①取引の実態を適切に把握していく
  ➁イノベーションに配意していく
  ③利用者保護を確保していく

・インターネット仮想通貨取引は『クロスボーダーが容易』であり、一国の対応には限界があるため国際的な協力が不可欠である。

 ・利用者は仮想通貨取引に関して、下記を理解し『一定の自己責任』の認識が望まれる。
  ①私法上の位置付けが不明確である  
  ➁利用者保護の枠組みの整備に限界がある

 ・行政や業界の関係者は、今後とも『仮想通貨交換業等の適正化』の観点から、不断の取組みを望みたい。

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