日本仮想通貨ビジネス協会(JCBA):1月度勉強会…4
『仮想通貨交換業等に関する研究会報告書について』
5.利用者保護のため措置…2
〇利用者に対する情報提供
〇仮想通貨の特性、取引内容そ他事情に応じて利用者保護を図るための体制整備(府令 18条)
〇『分別管理の方法』に対する情報提供
仮想通貨交換業者は、利用者から預かっている「法定通貨・仮想通貨」と、自社(仮想通貨交換業者)の「法定通貨・仮想通貨」とを分別して別口座で管理しなければなりません。(例えば、利用者から預かっている「法定通貨・仮想通貨」を使って、自社の経費を支払ってはならない)
〇『手数利用等』に対する情報提供
仮想通貨交換業者が利用者から受け取る「手数料」「報酬」「費用」等に対する説明と、必要に応じてその計算方法等の解説が必要です。利用者が負担しなければならない「送金手数料」や「出庫料」等の情報提供は当然ですが、「取引手数料」が無料であっても、その旨の掲載は必要となります。
〇『金融ADR制度』に対する情報提供
金融ADR制度とは「訴訟」手続きではなく「民事」による紛争解決を希望する紛争当事者のため、その解決を公正な第三者が関与する手続きです。
仮想通貨交換業者は、自社への苦情等に対して自社の「苦情等相談窓口」を設置し、その受付先や、弁護士会の解決・仲裁センター等の情報提供が必要です。
〇仮想通貨交換業者は、
・「仮想通貨の特性」「取引の内容」等に応じて、利用者の保護に必要な体制を整備しなければなりません。
・詐欺等の「犯罪行為」の疑いがある取引と認められた場合、当該取引の停止等を行う措置を取らなければならない。
・インターネットによるオンライン取引にて、利用者が、自身が取引している仮想通貨交換業者と他の業者とを誤認しないように防止する措置を取らなければならない。
・利用者がインターネットによるオンライン取引にて取引を行う場合、利用者が仮想通貨交換業者に対して出す取引等の「指示」を、利用者が容易に確認や訂正ができるように適切な措置を取らなくてはならない。
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