日本仮想通貨ビジネス協会(JCBA):1月度勉強会…9

8.研究会の議論…3

関連通貨:

日本仮想通貨ビジネス協会(JCBA):1月度勉強会…9

日本仮想通貨ビジネス協会(JCBA):1月度勉強会…8

〇私法等との関係
「仮想通貨」の定義に該当しない「暗号通貨」の取り扱い
仮想通貨を決済手段として用いた場合の他の法令適関係(「特定商取引法の適用関係」「民事執行方法」「実効確保」等)
取引の「取消」「修正」ができず、クレジットカード・銀行振込の「調整」が機能しないことを考えることが必要
倒産リスクの保全も重要

〇クロスボーダー
海外のICO は「日本での勧誘禁止」も含め、規律が必要
海外のICO募集に利用者が応じる(購入する)ことを禁止すのは技術的に困難
「投資家保護」はどのような形が望ましいのか
国際的に足並みをそろえた対応が不可欠
日本は、仮想通貨交換業者の規制の枠組みを先駆けて制定した
日本における教訓や問題意識を、積極的に対外発信することは非常に有意義
エンフォースメト(法律の執行)も含めた当局間の協定を考えることが必要

〇無登録業者
無登録業者での取引を「原則無効」とする規定が検討課題
裁判所による「禁止・停命命令」「罰則の強化」が検討課題

〇仮想通貨交換業者
証券取引所は「マッチング」「証券管理カストディ」「決済セルメント」が分離することでリスクを軽減
仮想通貨取引所は上記が一体となりリスクが高く、様々な幅広いリスクがある
取引の「板」内で不正な取引が行われるリスク
資金移動の際、不当に値段が吊り上げられているリスク
仮想通貨交換業者の役割を分解してリスクの洗出しが必要
仮想通貨交換業者が行っているビジネスと、利用者の期待が乖離している

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