仮想通貨交換業等に関する研究会報告書について
9.研究会報告書に見られる新たな規制の方向性…5
下記のいずれかを満たした、法定通貨建てではないトークン
・不特定の者に対して『対価の弁済に使用できる』かつ『法定通貨と相互に交換できる』
・不特定の者を相手に『仮想通貨と相互に交換できる』
発行者が存在する場合、顧客への情報提供を仮想通貨交換業者に義務付け
・発行者に関する情報
・発行者が仮想通貨の保有者対して負う債務の内容
・発行価額の算定根拠
・ICO事業の事業計画書…等の情報
仮想通貨交換業者において、特に厳正な審査を行い「問題ない」と判断したもの以外取り扱わない。
ICOに関して下記の事例が確認されている。
・国内で事業を行う発行者
・仮想通貨に関するトークンを発行
・国内の居住者向けに内容や購入方法を宣伝
・国内で無登録の海外業者を通じて当該トークンを販売
上記の事例をうけ、下記の対応を検討している
・発行者による広告・勧誘規制
・無登録業者規制
・取引の無効
〇経過措置
経過措置期間中の『みなし業者』に対する禁止事項。
・業務内容の追加
・取扱通貨の追加
・新規顧客獲得
『登録を受けていない』旨の表示
みなし業者制度についての誤解:登録審査のための必要な期間である
〇呼称の変更
仮想通貨 から 暗号資産 へ
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